玉川徹氏が提案する新たな運転致死罪の枠組み

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玉川徹氏が川口市の逆走死亡事故を受け、運転致死罪の新たな枠組みを提案。無謀運転致死罪の必要性を訴えた。

要約するとテレビ朝日社員の玉川徹氏が、埼玉・川口市で発生した逆走死亡事故を受けて、運転致死罪に関する新たな提言を行った。

この事故は、18歳の中国籍の男性が飲酒運転で一方通行を時速約100キロで逆走し、51歳の男性を死亡させたものである。

玉川氏は、事故の運転手が危険運転致死罪に問われなかった理由として、一方通行が「2輪を除く」との限定付きであったことや、アルコール数値の低さを挙げ、過失運転致死罪に“格下げ”されたことを問題視した。

玉川氏は、「無謀な運転の結果、何の罪もない方が亡くなっている」とし、過失運転致死罪の最高刑が懲役7年であり、執行猶予が付く可能性もあることを指摘した。

さらに、彼は「過失運転致死と危険運転致死の間にもうひとつの罪があっても良い」と提案し、無謀運転致死罪の新設や危険運転致死罪の適用拡大を検討すべきだと述べた。

玉川氏は、一般道の制限速度を大きく超過していることから、このような無謀な運転には新たな法的枠組みが必要だと強調した。

番組には弁護士の亀井正貴氏も出演し、過失運転と危険運転致死の間に乖離があることを認め、中間の罪を設ける動きがあることを紹介した。

玉川氏の提案は、今後の法改正に向けた議論のきっかけとなる可能性がある。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/103c125c6b20471f9fd140fe2e5a171b7315dc6d

ネットのコメント

コメントの中では、運転中の危険性や法的な責任についてさまざまな意見が寄せられました。

特に、速度制限を大幅に超えたり、飲酒運転をした場合の危険性を強調する声が多く、一般的な感覚としては、これらの行為が危険運転に該当するのは当然だとされていました。

また、過失運転と危険運転の法的な位置づけについても、両者の量刑の差が大きすぎるのではないかという意見がありました。

これに対し、新たな法律を創設するのではなく、既存の過失運転致死の量刑を上げるべきだという意見もありました。

さらに、危険運転の適用基準を厳しくし、より明確にすることで、法的な整備が進むべきだとの声もありました。

全体的に、運転における責任の重さや、事故に対する法的な対応について真剣に考える必要があるとの意見が多く見受けられました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 道路用途や道路幅や交通量などで制限速度は決められていると思う。

  • 一旦事故を起こしてしまったならそこにある違法性は厳しく問われる冪だと思う。

  • 無謀運転も危険運転も同じ意味だと思うのだけど・・・
  • 過失運転と危険運転致死の間にはかなり乖離がある。

  • 飲酒、無免許、速度超過、煽り・・・赤切符レベルの違反での事故は全て危険運転でよく無い?

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