夫の給料管理と贈与税の注意点

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夫の給料を妻名義の口座で管理する際、贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。生活費としての入金は非課税ですが、金額が基礎控除を超えると課税対象になります。

要約すると金銭管理が苦手な夫の給料を全額妻名義の口座で管理することを考える場合、贈与税がかかる可能性があることを理解することが重要です。

夫婦間の金銭管理方法は家庭ごとに異なりますが、特に夫が浪費癖を持っている場合、妻が給料を管理するケースが多く見られます。

しかし、夫の給料を妻の口座に移すことによって、贈与税が課されるリスクがあるため、注意が必要です。

贈与税が課される条件として、夫が妻の口座に金銭を入金する意思を示した場合、その金額が基礎控除の110万円を超えると課税対象となります。

例えば、月収30万円の夫が給料を全額妻の口座に入金した場合、年間で360万円となり、110万円を超えた250万円に対して贈与税が課されることになります。

この場合、贈与税は約27万5000円となります。

一方で、生活費や教育費として通常必要と認められる金額は非課税とされており、夫が妻の口座に生活費を入金する場合、贈与税が発生しない可能性があります。

ただし、入金したお金を生活費以外に使用した場合は贈与と見なされることがあるため注意が必要です。

また、居住用不動産の購入費を妻に渡す場合、特例として2000万円までの配偶者控除が適用される条件もあります。

婚姻期間20年以上を経た後の贈与であり、贈与された財産が居住用不動産であることが求められます。

特例を利用する際は、他の財産と混ざらないように注意し、証明書類を準備することが重要です。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8fb2cdd91196a44d5236d71f3569b72e21b6b92d

ネットのコメント

コメントの中には、夫の給料を妻が管理することに対する懸念や疑問が多く寄せられていました。

特に、夫の全額を妻に渡す場合、妻の口座に入っているお金が夫の財産として扱われるのではないかという不安が表明されていました。

多くの人が、法律や税務署が家庭内の金銭管理に介入することに対して否定的な意見を持っており、夫婦間の経済的なやり取りには柔軟性が必要だと考えているようです。

また、贈与契約書を作成することで、贈与税の問題を回避できるという意見も見受けられました。

さらに、共働きの家庭では、家計を分けて管理することが一般的になってきており、給与の管理方法についても多様な考え方が存在していることが伺えました。

全体として、夫婦間の金銭管理に関しては、法律を厳格に適用するのではなく、実情に応じた柔軟な対応が求められているという声が多かったです。

ネットコメントを一部抜粋

  • 何ら問題ないはずです。

  • 夫が給料の全てを妻に渡し、妻の口座に入れ、夫が亡くなった相続時に…
  • 共働きのため、生活費として妻名義の共通通帳にお互いに一定額を入金して支出しています。

  • なんで名義を変更する必要があるのだろうか。

  • 夫婦間の金の問題に国が介入するんじゃね~よ!

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