アメリカ司法省がグーグルに「クローム」の売却を求める方針を示しました。これは、グーグルの検索サービスが日本の反トラスト法に違反しているとの判決を受けたものです。
この動きは、グーグルの検索サービスが日本の独占禁止法、つまり反トラスト法に違反しているとの判決を受けてのものです。
先の8月には、連邦地裁がこの違反を認定しており、司法省は裁判所に対して売却命令を出すよう求めています。
もしこの要求が認められると、グーグルはビジネスモデルの大幅な見直しを余儀なくされる可能性があります。
グーグルの規制担当副社長、リーアン・マルホランド氏は、司法省の行動を「消費者に痛手を与える過激な目標」と批判し、判決に対して不服を申し立てる意向を示しています。
この状況は、テクノロジー企業における規制の強化や、競争環境の変化を反映しており、今後の展開が注目されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/dcc0ad9092e77a9494a8c79bccae67cd26d714d1
コメントの内容では、Chromeの売却要求に対して多様な意見が寄せられていました。
多くのユーザーは、Chromeが単なるブラウザであり、ブランドとしての価値もあるため、独占禁止法の適用が適切なのか疑問を呈していました。
特に、「Chromeはただのブラウザで、使うか使わないかはユーザーが選べる」といった意見が見受けられ、独占禁止法の意味が分からないとの声もありました。
また、Googleが売却する必要はないとの意見もあり、代わりに他のブラウザ、例えばWindowsのEdgeを使うことが独占禁止法に反するのではないかという指摘もありました。
さらに、Googleとアメリカ司法省との間での裁判が泥沼化する可能性についても言及され、Google側が長期戦を視野に入れているのではないかとの懸念が示されました。
新規産業に対する規制の厳しさや、EUにおける利益の一部を求める動きに対しても批判的な意見があり、「年利益の10%を寄越せ」という要求が「ヤクザ顔負け」と表現されるなど、厳しい見方がありました。
最後に、Chromeの売却先としてイーロン・マスクを挙げるユーモラスな意見もあり、YahooがMSNに切り替えるのではないかとの予想もありました。
ネットコメントを一部抜粋
Chromeはただのブラウザ、ブランドで、使うか使わないかはユーザーが選べるから独禁法は意味が分からない。
Googleとアメリカ司法省との間で裁判が泥沼化する事態は想定される。
新規産業のIT相手なら何言おうが何しようがいいと思ってる節あるな。
EUでもどこぞに年利益の10%だか寄越せとかいうヤクザ顔負けの事やってたし。
買うのはどうせ、イーロン・マスク。