御嶽山噴火訴訟、遺族側が二審でも敗訴

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御嶽山噴火訴訟で遺族側が二審でも敗訴し、国と長野県に対する損害賠償請求が棄却されました。

要約すると2014年に発生した御嶽山の噴火を巡る訴訟において、遺族が国と長野県に対して損害賠償を求めた控訴審の判決が、東京高裁によって下されました。

判決は、遺族側の控訴を棄却し、一審の賠償命令を支持するものでした。

この訴訟は、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったことが原因とされ、遺族らはその対応の不備が噴火による被害を拡大させたと主張していました。

しかし、東京高裁は、気象庁の判断に過失はないとし、賠償請求を認めませんでした。

これにより、遺族側は法的救済を受けられず、二審でも敗訴となりました。

この判決は、今後の気象庁の対応や防災体制に対する議論を呼ぶ可能性がありますが、遺族にとっては非常に残念な結果となったことは間違いありません。

御嶽山の噴火は多くの人命を奪った悲劇であり、その影響は今なお深く残っていますが、司法の判断は気象庁の責任を問うことはできませんでした。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5647d3001b89d80e2fd5a650cf26a9019348958a

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