厚労省が遺族厚生年金の見直し案を提示。子どもがいない配偶者は65歳まで受給可能に。男女間の不均衡を是正し、所得に応じた支給も検討。
要約すると厚生労働省は、遺族厚生年金の支給要件の見直しを検討しており、特に子どもがいない配偶者に対する支給期間の延長を提案しています。
現行の制度では、会社員などが死亡した場合、その配偶者が受け取る遺族厚生年金は、男女間で支給要件が異なります。
具体的には、20代から50代で死別し、18歳未満の子どもがいない場合、女性は5年間受け取れる一方、男性はこの条件に該当しない場合があります。
この不均衡を是正するために、厚労省は年金部会で、60歳未満の配偶者に対しては、男女を問わず原則5年間受給できる案を提示しました。
しかし、所得が低いなど特別な配慮が必要なケースも考慮され、最終的には最大65歳まで受給可能とする新たな案が示されました。
具体的には、前年の所得に応じて受給金額を調整しながら、段階的に20年をかけて新制度を導入していく方針です。
この見直しにより、遺族厚生年金の支給がより公平になり、特に経済的に困難な状況にある遺族に対する支援が強化されることが期待されています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/063da911816037b5b3f4df36082360030c662e49