改正大麻取締法が施行され、大麻使用が犯罪に。罰則強化と治療プログラムの充実が必要と弁護士が指摘。
これまでは大麻の所持や譲渡に対して罰則がありましたが、使用自体には罰則がありませんでした。
今回の改正は、大麻由来の医薬品使用を許可する一方で、大麻の乱用を抑止するための厳罰化を目的としています。
具体的には、不正使用に対して7年以下の懲役が科されることが決まりました。
また、大麻草から製造された医薬品の使用は免許制となります。
近年、中高生の大麻所持が増加しており、2023年には1246人が検挙される事例が報告されています。
これは2014年の80人から15倍以上の増加を示しており、特に中高生においても違法であることに変わりはありません。
中高生の事例は少年事件として処理されるため、今後の捜査機関の負担も懸念されています。
西口竜司弁護士は、大麻使用罪の新設により、薬物使用に対する抵抗感が増し、大麻使用の抑止につながることを期待しています。
しかし、単に罰則を強化するだけでなく、使用に対する治療プログラムの充実も必要であると指摘しています。
大麻使用が犯罪として処罰されることで、より多くの人々が薬物に近づかないことが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/59929a14b99375c0ad8e70fc76273dbdad40da50
新たに施行された大麻使用罪に関するコメントは、主に未成年者の大麻使用の問題についての懸念が目立ちました。
特に、2023年には20歳未満の大麻所持で1246人が検挙されたことが指摘され、解禁国でも未成年者の使用が禁止されていることから、日本でも同様の対策が必要であるとの意見がありました。
また、個人の責任に関する意見もあり、自分で使用しておきながら治療を求めるのはおかしいという指摘がありました。
さらに、大麻や他の違法薬物に対して厳しい罰則を求める意見も見られ、所持や使用に対して極刑や長期の懲役を主張する声もありました。
他国では大麻が合法化されている中で、日本の法律の厳しさに疑問を持つコメントもあり、酒や他の薬物と同様に法律を見直すべきだとの意見もありました。
最後に、大麻の医療用途を支持する意見もあり、治療薬としての可能性を評価する声もあったことが印象的でした。