特殊詐欺の組員に懲役3年の判決

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京都地裁は暴力団組員に特殊詐欺の被害金690万円を受け取ったとして、有罪判決を言い渡した。懲役3年、罰金70万円。組織犯罪に対する厳罰化が進む中、司法の姿勢が示された。

要約すると2023年10月5日、京都地方裁判所で特殊詐欺の被害金を受け取った暴力団組員の男(45)に対し、懲役3年と罰金70万円の有罪判決が下された。

男は2022年10月6日に千葉県習志野市で690万円の現金を犯罪収益と知りながら受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われていた。

被告は、受け取った現金が詐欺によるものであることを知らず、故意がなかったと主張して無罪を訴えたが、裁判官はその主張を退けた。

判決理由として、特殊詐欺グループの現金回収役や2次回収役を介して現金が渡されたことを挙げ、「事情を知らない者に多額の現金を預けることは考えられず、被告の供述は信用できない」と述べた。

また、男は2021年に組員の身分を隠して銀行から1500万円を融資詐欺でだまし取った事件についても有罪とされた。

この判決は、特殊詐欺に対する厳罰化の流れを示すものであり、組織犯罪に対する司法の姿勢を強調する結果となった。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/d210a5a57c34db0c63597dbdeb6d9e5fa8ae8477

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