定額減税補足給付金の申請期限が10月31日に迫る自治体が多く、早めの手続きが必要です。
要約すると2023年6月から始まった定額減税制度に伴い、給与から所得税や住民税が順次控除されています。
この制度の一環として、定額減税補足給付金(調整給付金)が設けられています。
この給付金は、納税者が十分な減税を受けられない場合に支給されるもので、特に所得税や住民税から控除しきれないケースに対応しています。
多くの自治体では、すでにこの給付金の支給が始まっていますが、申請が必要な場合もあり、申請を行わなければ受け取れないことがあります。
特に、申請期限が10月31日と設定されている自治体が多いため、まだ申請を行っていない方は早急に手続きを行う必要があります。
定額減税補足給付金は、納税者本人や同一生計の配偶者、扶養家族に対して、1人につき3万円が控除され、住民税も加えると4万円の減税が適用されます。
例えば、3人家族のケースでは、所得税が9万円、住民税が3万円減税されることになります。
給付金の支給は自治体によって異なり、マイナンバーカードに公金受取口座を設定している場合は、申請なしで受け取れるケースもありますが、申請が必要な場合も多いため注意が必要です。
申請を行わないと給付金を受け取ることができないため、特に10月31日という期限が迫っている自治体に住んでいる方は、早めの行動が求められます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b17c5710627987adc168478349c0d4ebe76c2afd