相続した実家の維持管理と売却の選択肢

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父の死後、実家を相続したが住む予定がない場合、空き家を放置すると罰金が発生する可能性がある。相続税や維持管理費用も考慮し、売却を検討する必要がある。

要約すると父の死後に実家を相続したものの、住む予定がない場合、空き家を放置すると罰金が発生する可能性があります。

多くの人が愛着から実家を手放したくないと考える一方で、空き家には維持管理にかかる費用や相続税が発生し、その負担は無視できません。

相続した空き家には、評価額に応じた相続税や、相続登記に伴う登録免許税、さらには固定資産税や火災保険料、光熱費、修繕費などの維持管理費用がかかります。

特に、2014年に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、適切に管理されていない空き家の所有者には、自治体から改善命令が出され、従わない場合には最大50万円の罰金が科せられるリスクがあります。

したがって、草刈や清掃、点検、修繕といった定期的な管理が求められます。

空き家を維持するためのコストや罰金のリスクを考慮すると、売却を検討することも一つの選択肢です。

しかし、実家に対する心理的な愛着もあり、簡単に手放せないという葛藤もあります。

加えて、不動産の売却は地域によっては買い手が見つかりにくい場合もあるため、早めに信頼できる業者に相談することが重要です。

結局、空き家をどうするかは、経済的な側面と感情的な側面を両立させる難しい判断が求められます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/d42997680f871c3f1d4b5ddf7aaa33d0d7c29929

ネットのコメント

相続した実家の維持管理や売却に関するコメントでは、さまざまな意見が寄せられました。

多くの人が、売却できる状態の物件や活用できるものが少なく、古くて需要がない物件が大多数であることを指摘しました。

また、相続放棄をしても管理責任が残るため、負担が大きいと感じている人もいました。

さらに、更地にする場合の負担金や国庫帰属制度についても言及され、適用には条件があることが強調されました。

あるコメントでは、義実家が空き家であり、将来的にリフォームを考えているという方が、自分なりに維持管理を行っている様子が伺えました。

名義変更の重要性についても意見があり、名義変更を行わないと罰金が発生する可能性があることが述べられました。

法律の成立年についての質問もあり、実際に罰金が課された事例があるかどうかを知りたがる声もありました。

愛着がある物件でも、換金できないことに対する切なさも感じられました。

全体として、相続した実家の扱いに関する悩みや考え方が多様であることが分かりました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 売却できる状態のものや活用できるものばかりではなかった。

  • 義実家が空き家で、将来はリフォームして住むつもりだった。

  • 名義変更をしないと相続する人もされる人も罰金が発生するそうだった。

  • たまに行って掃除や草刈りをしとけば問題ないと思った。

  • 愛着は換金できないので、もどかしさを感じた。

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