じん肺患者の遺族が国に対して和解金の差額を請求した訴訟で、札幌高裁は国に賠償を命じ、一審判決を支持しました。
要約すると北海道の炭鉱で働いていた男性がじん肺を発症し、その後国から和解金を受け取ったものの、亡くなった後に遺族が死亡時の和解金との差額を請求する訴訟が展開されました。
この訴訟の控訴審判決が、札幌高裁において14日に下されました。
結果として、高裁は国が一審で賠償を命じられた判決を支持し、控訴を棄却しました。
この判決により、国は再び賠償責任を問われることとなり、じん肺に苦しむ労働者やその遺族への対応が改めて注目されています。
じん肺は、長期間にわたって粉塵に曝露されることによって引き起こされる疾患であり、特に炭鉱労働者に多く見られます。
今回の判決は、じん肺患者の権利保護や国の責任を明確にする重要な意義を持っているといえるでしょう。
また、国は今後、じん肺患者への支援策の強化や、労働環境の改善に向けた取り組みを進める必要があります。
このような判決が続くことで、じん肺に苦しむ人々が適切な補償を受けられる環境が整うことが期待されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/71bcc6e21499089b86e0b317cc17148604de8fbe