北海道じん肺訴訟で札幌高裁が国に110万円の支払いを命じ、控訴を棄却。遺族の請求が認められた。
要約すると北海道の炭鉱で働いていた男性がじん肺を患い、亡くなった後に遺族が国に対して損害賠償を求めた「北海道じん肺訴訟」において、札幌高裁は国に110万円の支払いを命じる判決を下しました。
この訴訟は、男性が生前に国から和解金を受け取った後、じん肺で死亡した場合の和解金との差額を遺族が請求するもので、控訴審では一審の札幌地裁の判決を支持し、国の控訴を棄却しました。
男性は1958年から1994年まで道内の炭鉱で働き、じん肺に罹患した後、2009年に和解金を受け取ったものの、2020年に亡くなりました。
一審判決では、和解金の算定根拠となる2004年の筑豊じん肺訴訟における最高裁判決が和解条項に言及していないことが判断材料となりました。
この判決は、じん肺患者やその遺族にとって重要な意味を持ち、国の責任が問われる形となっています。
今後の同様の訴訟に影響を与える可能性があるため、注目が集まっています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f2d8bb972fd951cf7e70359acd2f2c1cf6322af2