事実婚の夫婦が亡くなった場合の相続や遺族年金について解説し、法律婚との違いや対策を紹介しています。
法律婚の場合、夫が亡くなった際に妻は遺族厚生年金や遺産を相続する権利がありますが、事実婚(内縁)の場合は状況が異なります。
事実婚は民法上の婚姻とは認められないため、事実婚の妻は法定相続人としての権利を持たず、相続税の優遇措置も受けられません。
夫が亡くなった場合、妻は内縁の夫の遺産を相続する権利がないため、相続人がいない場合は財産が国庫に帰属することになります。
ただし、夫が子どもを認知している場合、子どもには相続権が認められます。
事実婚の妻が遺産を受け取るためには、家庭裁判所で「特別縁故者」の手続きを行う必要があります。
さらに、夫が自分の死後に事実婚の妻に財産を残したい場合は、生前贈与や遺言書の作成、生命保険の受取人指定といった対策が必要です。
これらの手続きは、夫が判断能力を持っているうちに行うことが推奨されています。
法律婚と事実婚の違いを理解し、適切な対策を講じることで、事実婚の夫婦も将来の不安を軽減することが可能です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/19f19288e80e2a79c368fabff3a6de1328b81014
コメントでは、事実婚に関する相続や遺族年金の問題が非常に複雑であることが強調されていました。
たとえば、不動産業者の方が述べたように、遺言があっても認められないケースが多く、厚生年金に関してもトラブルが頻発する現状があるといった意見がありました。
このような状況を踏まえ、早めに司法書士に相談することを勧める声もありました。
また、事実婚を選ぶ理由として、法律婚を避ける選択肢があることが挙げられ、選択的夫婦別姓制度の導入を進めるべきだとの意見もありました。
さらに、遺産を希望するのであれば婚姻届を出すべきだという意見が多く、結婚しない理由があれば遺産を受け取るのは難しいとの指摘もありました。
全体として、事実婚に対する懸念や法律婚のメリットが多くのコメントで共有されていました。
最後に、結婚を前提にしたようなタイトルに対して疑問を持つ意見や、相続を求める姿勢が嫌だという感想も見受けられました。
ネットコメントを一部抜粋
遺言があっても、認められ無いケースは多く、厚生年金等も、かなり揉めることが多いのが、現状です。
亡くなった後の心配をする前に、命にかかわる病気や怪我などの時、事実婚だと困る事が出てくると思います。
届出一つではありますが、それに付随する問題が色々あるので法律婚を選ばないのでしょうね。
特別な理由がなければ事実婚という設定にする必要ないでしょうから遺産がほしいなら婚姻届を出した方がいいよね。
結婚できない理由があるなら遺産は無理では。