著名人になりすました「にせ広告」による投資詐欺の被害者が、メタ社に対して全国で訴訟を起こしました。原告は5768万円の賠償を求めています。
要約すると最近、SNS上で著名人になりすました「にせ広告」による投資詐欺の被害を受けた人々が、Facebookなどを運営するメタ社に対して賠償を求める訴訟を全国5つの裁判所で起こしました。
埼玉県と栃木県からの原告6人は、29日にさいたま地裁において、メタ社が不正な広告を放置した結果、5768万円以上の損害賠償を求める訴えを起こしました。
原告たちは、FacebookやInstagram上で掲載された、実在の著名人である前澤友作さんや堀江貴文さんになりすました広告を通じて投資を持ちかけられ、結果的に被害を被ったと述べています。
これに対し、弁護団の井上光昭弁護士は、「なりすましの広告が依然として掲載されている現状を看過できない」とし、今後は広告の掲載防止に向けた活動を続ける意向を示しました。
この訴訟は、さいたま地裁のほか、千葉、横浜、大阪、神戸の4つの地裁でも行われています。
一方、メタ社側は「詐欺広告に対する取り組みを強化し、あらゆる角度から対策を講じている」とコメントしています。
このような事例はSNS利用者にとって深刻な問題であり、今後の動向が注目されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/65d8b9ea167d747bab73eda5ec81bd44d46b7788