早生まれの子どもが扶養控除で損をする理由とは

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早生まれの子どもは、同学年でも扶養控除が1年少なくなることがあります。これは、学校年度が4月から始まるためで、扶養控除の対象年齢に影響を与えています。

要約すると早生まれの子どもは、同じ学年の他の子どもと比較して扶養控除が1年少なくなることがあります。

扶養控除は、子どもが一定の年齢に達した場合に、世帯主が利用できる税制上の優遇措置です。

しかし、早生まれの子どもが扶養控除の対象にならないケースが存在します。

扶養控除を受けるためには、扶養親族が特定の条件を満たす必要があります。

具体的には、扶養親族は配偶者以外の親族で、本人と生計を同じくし、年間の合計所得が48万円以下であることが求められます。

控除対象扶養親族は、12月31日時点で16〜30歳未満または70歳以上でなければなりません。

早生まれの子どもは、学校年度が4月から始まるため、同じ学年でも扶養控除を受けられる年齢が異なります。

例えば、早生まれの子どもは高校1年生のときには扶養控除の対象にならず、高校を卒業して大学に進学した際には特定扶養親族の条件を満たすのは大学2年生からです。

このため、早生まれの子どもは扶養控除を受けられる期間が短く、結果として控除額が1年分少なくなるという状況が生じます。

また、早生まれでない子どもは大学在学中に扶養控除が適用されるため、早生まれの子どもが受ける扶養控除の損失は明確です。

さらに、早生まれでない子どもでも早期に就職する場合、扶養控除から外れる可能性があるため、注意が必要です。

このように、早生まれの子どもが扶養控除で損をする理由は、学校年度と扶養控除の年齢基準の不一致に起因しています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/7fc6a000b2e1b444a521a261cc8a825b8795697e

ネットのコメント

早生まれの子どもが扶養控除で損をする理由についてのコメントでは、早生まれの子どもが様々な点で不利な状況に置かれていることが多くの人に指摘されていました。

特に、扶養控除の期間が短く、児童手当も所得制限により受け取れない場合があるという意見が多く見られました。

また、早生まれの子どもは、実際には育てる期間が短く、遅生まれの子どもに比べて手当や控除の恩恵を受けにくいと感じられていました。

さらに、保育料の負担についても言及され、4月生まれの子どもが11ヶ月分多く払わなければならないという具体的な例が挙げられました。

コメントの中には、制度の不公平感を訴える声や、国の行政に対する不満もあり、早生まれの子どもたちの価値は変わらないという意見が強調されていました。

全体として、早生まれの子どもに対する政策が見直されるべきだという意見が多かったです。

ネットコメントを一部抜粋

  • 一律4/2スタートじゃないと国会のおじさんたちが仕事できないそうです。

  • 育ててる期間は遅生まれの方が長いってこと。

  • 児童手当も所得制限でもらえなかった。

  • 保育料は4月産まれと3月産まれでは4月生まれの方が11ヶ月分多く払います。

  • 早生まれも3月生まれも、宝であり、価値は変わらないのに。

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