会社員でも所得税の還付申告ができるケースを解説。退職、災害、寄付、医療費が対象となる可能性あり。
要約するとこの記事では、会社員でも所得税の「還付申告」が可能な場合について詳しく解説しています。
一般的に、会社員は年末調整を受けるため、還付申告の対象にはならないと思われがちですが、実際にはいくつかの特定の状況において還付申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。
具体的には、年度の途中で退職した場合、災害や盗難による損害があった場合、特定の寄付を行った場合、そして多額の医療費を支払った場合が挙げられます。
退職した年に再就職しなかった場合、その年の確定申告で還付手続きを行うことができます。
また、自然災害や盗難による損害については雑損控除が適用され、特定の寄付については寄附金控除を受けることができます。
さらに、医療費控除は、納税者自身だけでなく生計を一にする家族の医療費も対象となります。
これらの控除を利用することで、納めすぎた税金が還付される可能性があるため、会社員の方々は自分の状況を確認し、必要に応じて還付申告を行うことが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/3e55667ba8f5a5f87f22b9b7a73e2993c0b99986