確定申告の期限が迫る中、提出後の誤りは「申告漏れ」にはならないが、速やかな対処が必要です。
要約すると今年の確定申告が迫る中、多くの人が期限ギリギリに申告を済ませることになりそうです。
特に自営業やフリーランス、副業をしている会社員にとって、確定申告は重要な手続きですが、提出後に内容に誤りがあった場合、果たして「申告漏れ」となるのか気になるところです。
本記事では、期限ギリギリに行った確定申告が間違っていた場合の影響や、誤りに気づいた際の対処法について詳しく解説します。
確定申告の期限は毎年決まっており、令和6年分の申告期限は令和7年2月17日から3月17日までです。
この期限を過ぎてから申告内容に誤りが発覚しても、「申告漏れ」にはならないことが国税庁の見解です。
しかし、誤りに気づいたら速やかに必要な手続きを行うことが大切です。
申告期限内に誤りに気づいた場合は、再度申告書を作成し、期限内に再提出することが求められます。
期限を過ぎた後に気づいた場合には、「更正の請求」や「修正申告」を行う必要があります。
もし実際よりも多く税金を申告していた場合は、法定申告期限から5年以内に更正の請求書を提出し、納め過ぎた税金の還付を受ける手続きが必要です。
一方で、実際より少なく申告していた場合は、修正申告を行い、修正された税額を納めなければなりません。
この際、税務署からの指摘を受けた後に修正申告を行うと、過少申告加算税や重加算税が課される可能性があるため、誤りに気づいたら早めに対応することが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/edfad3552270f299661d9f94556c9e09bae009d2