副業で月2万円の収入がある会社員は、失業保険の受給に影響を受ける可能性がある。特に収入や労働時間に注意が必要。
要約すると近年、副業を行う会社員が増加しており、その中には月2万円程度の副収入を得ている人もいます。
しかし、副業をしている場合、失業保険の受給に影響が出ることがあるため注意が必要です。
失業保険は、雇用保険とも呼ばれ、失業した際の生活安定を図るための制度です。
この制度を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、週20時間以上の労働時間と31日以上の雇用見込みが求められます。
また、失業保険を受給するためには、離職の前に被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。
副業と失業保険の関係は複雑であり、収入や就労時間、雇用形態によって受給資格が変わることがあります。
特に、副業による収入と失業保険の日額の合計が前職の賃金日額の80%を超えると、受給額が減額されるため、注意が必要です。
副業が週20時間未満であることや、アルバイトやパートタイムとして働くことが望ましいとされています。
正社員としての副業は、新たに雇用保険の被保険者となるリスクがあるため、失業保険を受け取れなくなる可能性があります。
副業を行いながら失業保険を受給するためには、これらの条件を意識し、必要に応じてハローワークに相談することが推奨されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8856dd0e4408232ee85db8b354950498e8f7ea25