65歳で年金受給予定の方が、時給1500円で働く場合、年金が減る条件や計算方法を解説。報酬と年金の合計が一定額を超えると支給停止の可能性がある。
老齢厚生年金を受給しながら働く場合、報酬と年金の合計が一定の金額を超えると、年金の一部または全額が支給停止されることがあります。
具体的には、時給1500円で働く会社員が法定内で労働する場合、年金が減るリスクは低いとされています。
制度の概要や支給停止額の計算方法も説明されており、基本月額と総報酬月額の合計が支給停止調整額を超えると、超過分の半分が支給停止額となります。
令和6年度の支給停止調整額は50万円であり、この額を基に計算が行われます。
また、特別支給の老齢厚生年金を受給する人や、70歳未満の厚生年金被保険者についても同様の制度が適用されることが示されています。
年金を受給しながら働く際の注意点や制度の詳細を理解することで、適切な働き方を選ぶことができるでしょう。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/755d4e515feb67c93367030643254340e85b7e40
年金受給と働き方に関するコメントでは、年金制度の複雑さや税金の扱いについての不安が多く見受けられました。
特に、年金が雑所得扱いになることで、確定申告が必要となり、手取りが減る可能性があるという意見がありました。
また、在職老齢年金の支給停止について、厚生年金に加入していることが前提である点が不明だと感じる人もいました。
最近の年金制度の設計は「稼げるうちは自分で稼げ」という考え方が根底にあり、気力や体力があるうちは働いた方が得だという意見もありました。
年金手続きの際には職員の説明をよく聞き、理解を深めることが勧められました。
多くの人は、65歳を過ぎてもローンや借金がなければ、年金の減額や支給停止を心配する必要はないと感じているようです。
時給1500円で働くことに対しては、恵まれているとの意見もありましたが、年金と併せて受け取ることへの心配をする人もいました。
全体として、年金制度の理解を深めることが重要であるとの認識が広がっていました。
ネットコメントを一部抜粋
なんだか複雑です。
年金は雑所得扱いになるので、確定申告をすることになり、年金から払う税金が増える。
最近の年金制度は「稼げるうちは自分で稼げ」が設計根底にある。
年金手続き時に職員の説明を良く聞いてくれば分かります。
安心して下さい、普通の65才の人は殆ど関係ないですから。