すしざんまいが「Sushi Zanmai」の使用差し止めを求めた訴訟で、知財高裁が逆転敗訴の判決を下しました。ダイショー側のウェブサイトは誤認混同の可能性が低いとされました。
この訴訟の控訴審判決が30日に知的財産高等裁判所で下され、ダイショー側に対する一審の東京地裁判決が取り消され、喜代村は逆転敗訴となりました。
知財高裁は、ダイショーのウェブサイトが日本国内の消費者を対象とした広告ではないとし、「Sushi Zanmai」が「すしざんまい」と混同される可能性は低いと判断しました。
一審では、消費者に誤認混同の恐れがあるとされましたが、知財高裁はこの見解を覆しました。
これにより、喜代村は自社のブランドを守るための法的手段が失われ、今後の展開に影響を及ぼす可能性があります。
この判決は、商標やブランド名に関する法的な解釈の重要性を再確認させるものであり、類似のケースにおける指針となるかもしれません。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e8577f59d78526ec8def133ab22c02d2597ea5c3
ネットのコメントでは、すしざんまいの商標権に関する判決について、様々な意見が寄せられました。
多くの人が、マレーシアでの「Sushi Zanmai」という店名が日本の「すしざんまい」と誤認される可能性が高いと指摘しました。
特に、旅行者がアルファベット表記で検索することが多いため、混同が生じやすいとの意見がありました。
また、商標権の登録状況に関する疑問や、日本での商標登録だけでは海外での権利が守れないという指摘もありました。
さらに、ブランドを育てるための努力やコストの重要性が強調され、特に国際的な展開を考える企業にとって、商標権の適切な管理が必要であることが再確認されました。
判決を受けて、今後も最高裁まで争う可能性が高いという見解もあり、司法の判断に対する疑問や不満が多く見受けられました。
全体として、商標権やブランドの保護の重要性、そして国際的なビジネスにおける戦略の必要性が強調されるコメントが多かったです。
ネットコメントを一部抜粋
なんかもっとちゃんと書いて欲しいんだけど訴えたのはウェブサイト上の話だけなの?
喜代村が対象国で商標登録出来ていれば、その国で訴訟をすればよいこと。
これは最高裁まで争うでしょうね。
日本国内において在マレーシアのレストランを検索して、「Sushi Zanmai」を「すしざんまい」と誤認する可能性はそれなりに高いと思ってしまいます。
マレーシアの方々が現地でsushi zanmai食べて、クオリティーが良ければ、来日した際にすしざんまいに行く可能性はありますが、逆の場合は行かなくなりますね。