最高裁が旧統一教会に過料10万円、解散命令要件に民法違反を含むとの判断を示しました。
この決定は、教団が文部科学省の質問権に対して回答を拒否したことに基づいています。
最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は、東京高裁の2審決定を支持し、教団側の抗告を棄却しました。
この結果、過料を巡る裁判手続きは終結しましたが、東京地裁における解散命令請求の判断にも影響を与えると考えられています。
最高裁は、解散命令の要件である「法令違反」に民法の不法行為が含まれるとの初めての判断を示しました。
宗教法人法では、法令違反があり、公共の福祉を著しく害する行為があった場合、裁判所は解散命令を出せると規定しています。
このため、教団が質問権の行使に適切に対応しなかったことを踏まえ、過料が科されるのは適法であるとされました。
教団側は質問権の行使が違法であると主張していましたが、最高裁は民法の不法行為が解散命令の判断対象となることを支持しました。
解散命令が確定すれば、教団は宗教法人格を失い、税制上の優遇措置も受けられなくなりますが、宗教活動自体は制限されません。
また、最高裁は「著しく公共の福祉を害する行為」が求められることから、民法の不法行為が解散命令の判断に影響を与えることは過度に緩やかではないと指摘しました。
文化庁は令和4年11月から7回にわたって質問権を行使しており、地裁での非公開審理は今年1月に実質的に終結しました。
近く地裁からの判断が示される見込みです。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6e07e83ada9d8ec02a39f8f1caa5dfcd34e7ddf2
コメントの中では、旧統一教会に対する解散命令の判断に関して、岸田前首相の発言の矛盾が指摘されていました。
特に、国会での発言が前日と異なり、民法の不法行為が解散要件に含まれるという見解に変わったことに対して、法的な妥当性が問われていました。
あるコメントでは、民法の不法行為が曖昧であり、権力者による悪用の可能性があるため、拡大解釈には注意が必要だと述べられていました。
また、旧統一教会の解散を望む意見がある一方で、その過程における法令違反の解釈が適切であるかどうかに疑問を持つ声も多かったです。
さらに、教団の規模に対して過料が少ないのではないかという意見も見受けられ、司法の公正性に対する懸念が表明されていました。
全体として、コメントは法的な観点からの議論や、政治的な背景に対する批判が多くあり、社会的な関心の高さが伺えました。
ネットコメントを一部抜粋
民法の不法行為は曖昧なところが多々あって、権力者が悪用しようと思えばいくらでも出来ちゃう。
教団規模に対して過料が安すぎない?
司法に教団関係者が居ない事を祈る。
合同結婚式は正しいという応援広告を載せた産経さんは悔しいでしょうね。
これは本来刑事罰に相当する犯罪行為です。