懸賞で得た20万円の当選金は税金がかからないことが判明。懸賞は一時所得に該当し、特別控除額内であれば課税対象外。
要約すると趣味として懸賞に応募した結果、総額20万円の当選金を得た場合の税金に関する疑問を解説します。
一般的に、宝くじの当選金は税金がかからないとされていますが、懸賞で得た賞金については一時所得として扱われるため、税金がかかる可能性があります。
国税庁によると、一時所得には懸賞や福引きの賞金品、競馬の払戻金などが含まれます。
懸賞で得たお金が一時所得に該当する場合、税金がかかるかどうかは当選金額によって異なります。
具体的には、一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)×2分の1」という式で計算されます。
懸賞に応募するための支出は少額であることが多く、当選金が50万円を超えない限り、税金がかからない可能性が高いです。
今回のケースでは、20万円の当選金が特別控除額の50万円以内に収まっているため、この金額には税金がかからないと考えられます。
懸賞応募を楽しむ方にとって、税金の心配をせずに賞金を楽しむための参考になる情報です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e03c23f2cf49d3f1778620af24fbbf0e130e5aff