離婚後の保険金受取人を変更しないと、生命保険料控除が受けられない事例が紹介されています。受取人が元配偶者の場合、控除適用外となります。
要約すると最近の経済ニュースでは、離婚後に保険金受取人を元妻のままにしていたことが、生命保険料控除に影響を与えるという事例が取り上げられています。
2024年1月1日以降に締結された保険契約では、生命保険料控除が適用される条件が厳格化され、受取人が契約者の配偶者または親族であることが求められます。
このため、離婚後に受取人が元妻のままだと、控除が認められない可能性が高いのです。
具体的には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つがあり、それぞれ控除額の上限が設定されています。
たとえば、年収500万円の人が一般生命保険料控除を最大限受けた場合、所得税や住民税が合計で6800円軽減されます。
しかし、支払った保険料全額が控除されるわけではないため注意が必要です。
生命保険料控除の対象となる保険契約は、受取人が契約者またはその親族であることが必須であり、離婚後の元配偶者はこの条件を満たさないため、控除の適用は受けられません。
このように、保険契約の受取人を変更しないままでは、税負担が軽減されないだけでなく、将来的な経済的損失を招く恐れもあるため、早急な対応が求められます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/72ec71463f947f3c7509970accae609807325b37