大学生の息子がいる場合、年末調整で特定扶養控除を忘れたら確定申告で適用可能。控除の概要や申告方法を解説。
要約すると大学生の息子を持つ親が年末調整で「特定扶養控除」の申請を忘れた場合、確定申告を行うことで控除を適用することが可能です。
特定扶養控除は、特定扶養親族がいる場合に受けられる所得控除であり、特定扶養親族とはその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもを指します。
この控除を受けるためには、年末調整での申告が必要ですが、うっかり忘れてしまうこともあります。
特定扶養控除を受けられると、63万円の所得控除が適用され、これにより税金負担が軽減されます。
ただし、子どもがアルバイトをして扶養範囲を超えると控除が受けられなくなるため、注意が必要です。
年末調整で申告を忘れた場合、まずは職場に年末調整のやり直しを依頼するか、自分で確定申告を行うことになります。
年末調整のやり直しは、その年分の源泉徴収票を作成する日まで可能であり、再度必要事項を記入した申告書を提出すれば問題ありません。
もし源泉徴収票を受け取った後に気づいた場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告の際は、オンラインでのe-Tax利用や郵送による提出が選べます。
e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードを用いることで自宅から簡単に手続きが可能です。
郵送の場合は、必要書類を準備して提出することが求められます。
申告が問題なければ控除が適用され、過剰に引かれた税金が還付されることになります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/3c076d132c06fd2d5817ba0fa6ff0abd705dd6ad