ボーナス増加と配偶者控除の関係について解説

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12月のボーナスが増え、年末調整の見込み額を超えた場合、配偶者控除が適用されない可能性があります。確定申告を行うことで、控除の適用を検討することができます。

要約すると12月のボーナスが予想以上に増加した場合、年末調整の「見込み額」を上回ることがあり、これが配偶者控除の適用に影響を与える可能性があります。

配偶者控除とは、納税者が一定の条件を満たす配偶者を持つ場合に、所得税の控除を受けられる制度です。

この制度は、配偶者の収入が少ないことによる家計への経済的影響を考慮して設けられています。

配偶者控除を受けるためには、配偶者が納税者と生計を一にし、年間の合計所得が48万円以下である必要があります。

また、配偶者が青色申告者の事業専従者でないことや、納税者本人の合計所得が1000万円を超えないことも条件です。

ボーナスが見込みを超えた場合、納税者の合計所得が1000万円を超えると、配偶者控除が適用されなくなります。

このような状況では、確定申告を行うことで配偶者控除の適用を検討することが可能です。

具体的には、収入状況を見直し、控除の条件を満たすように調整することが求められます。

配偶者控除の適用条件やその仕組みを理解することで、家計の税負担を軽減するための対策が立てやすくなります。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/75bf6d00946d89b7142ac4d9dc5297b30f6f4082

ネットのコメント

コメントでは、配偶者控除と所得制限についての意見が多く見られました。

「所得1000万の壁はあまり知られていない」との指摘があり、実際にこの壁を超えたために配偶者控除が受けられなかった経験が語られていました。

また、900万円を超えると段階的に減額されることから、900万円の壁がより重要だという意見もありました。

さらに、所得2500万円で基礎控除が使えなくなることの方が大きな問題だと感じる人もおり、基礎控除の名称に疑問を持つ声もありました。

税務署への確定申告を自分で行うべきとの意見もあり、会社任せにしない姿勢が強調されていました。

全体的に、税制の複雑さや不公平感に対する不満が表現されており、特に高所得者に対する税制の厳しさについての意見が目立っていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 所得1000万の壁はあまり記事にされていないので知らない人も多いんじゃないかな。

  • 基礎控除に所得制限があったら基礎という名称に疑義が出てくるよね。

  • そんな手間でもないし、とりあえず確定申告したら?
  • 年調のやり直しなんかしませんよ。

  • つまり1000万未満の人は共働きではなく働かずにそのへんでお茶してるほうがお金が入るのか。

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