財産を渡す際、相続税より贈与税が得になる場合がある。贈与税の基礎控除は110万円で、相続税との違いを理解することが重要。
要約すると財産を渡す際に「相続税」と「贈与税」のどちらが得かは、状況によって異なる。
相続税は亡くなった人の財産を引き継ぐ際に発生し、基礎控除額を超えた場合には申告が必要で、遺産の総額から基礎控除額を引いた金額に税率が適用される。
具体的には、相続税の基礎控除は「3000万円」と「600万円×法定相続人の人数」で計算され、例えば2億円の遺産を配偶者と子ども2人で相続する場合、課税対象額は1億5200万円となる。
この金額を法定相続分で分け、税率をかけて相続税を算出する。
一方、贈与税は年間110万円を超える財産を受け取った場合に発生し、110万円以下の場合は申告の必要がない。
贈与税は受け取った財産の合計から基礎控除額を引いた金額に対して税率が適用される。
相続税と贈与税の違いは、相続が特定の相続人に限られるのに対し、贈与は家族や親族以外にも可能である点だ。
したがって、財産を渡す際には、相続税と贈与税のどちらが有利かを考慮し、最適な方法を選ぶことが重要である。
特に、贈与税の基礎控除額は110万円であるが、これを活用することで少しずつ財産を移転し、将来的な相続税の負担を軽減する戦略も考えられる。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/05ffe0adb1aa8f08539fa58ce2c04495d5c2189c