亡くなった方の医療費控除と準確定申告の手続き

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所得があり医療費控除を予定していた人が亡くなった場合、相続人が準確定申告を行う必要があり、医療費控除の対象は亡くなった人が支払った医療費のみです。

要約するとこの記事では、所得があり確定申告で医療費控除を予定していた人が亡くなった場合に必要な手続きについて詳しく解説しています。

確定申告のシーズンは例年2月16日から3月15日までで、前年の所得を申告し税金を納める必要があります。

会社員や公務員は医療費控除の申告がなければ年末調整で済むため、通常は確定申告が不要ですが、所得のある人が亡くなった場合は相続人が準確定申告を行う必要があります。

準確定申告は、相続の開始を知った日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

医療費控除の対象は亡くなった人が亡くなるまでに支払った医療費のみで、相続人が支払った医療費は対象外です。

ただし、亡くなった人と生計を共にしていた相続人は、自分の医療費控除として申請できます。

その他の控除についても、亡くなった人が支払った保険料等が対象になります。

また、前年に確定申告を行っていない場合、相続人は準確定申告とともに前年分の申告も行う必要があります。

準確定申告書は、相続人の情報を記載した付表と共に、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に提出します。

確定申告が不要な場合もありますが、医療費控除を受けるためには準確定申告が必要です。

人が亡くなった後は精神的な負担が大きく、手続きも多いため、事前に書類を整理しておくことが重要です。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f5edc15d66c80ac9568bd219c0df372197d4ef3c

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