テレビやスピーカーをフリマアプリで売却した場合の確定申告の必要性について解説。売却額が購入価格を下回る場合は申告不要。
売却額は合計12万円に達しましたが、果たして確定申告は必要なのでしょうか。
フリマアプリでの収入が課税対象となるかどうかは、売却した商品の種類と得た利益の額によって異なります。
基本的に、中古品を日常生活で使用していた場合、売却額が購入額を下回る限りは課税対象外となります。
具体的には、テレビやスピーカーのような商品は、一般的に購入時よりも価値が下がるため、課税の対象にならないことが多いです。
一方、購入価格を上回る売却が行われた場合、その差額が利益となり、課税対象となる可能性があります。
例えば、購入価格が10万円で売却額が12万円の場合、2万円の利益が発生し、確定申告が必要となります。
また、営利目的で商品を仕入れて販売した場合は、その収益は事業所得や雑所得として課税されるため、収益が小額でも確定申告が求められます。
給与所得者の場合、フリマアプリでの利益が20万円を超えると申告が必要です。
一方で、自営業者や年金受給者は、年間の合計所得が基礎控除の48万円を超える場合に申告が必要となります。
まとめると、テレビやスピーカーの売却による収入が購入価格を下回る場合は確定申告は不要ですが、購入価格を上回る場合や営利目的の販売の場合は申告が必要になることがあります。
フリマアプリでの売却を行う際は、購入価格や売却履歴をしっかりと記録しておくことが推奨されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b7c307542eebb73d307915c8db14a257da614717
フリマアプリでの売却と確定申告に関するコメントでは、主に利益が年間20万円を超える場合の申告義務についての意見が集まっていました。
多くのコメントでは、給与所得者がフリマアプリで得た利益が20万円を超えた場合には確定申告が必要であると認識されていました。
また、購入価格を下回る売却の場合は利益が出ないため、申告は不要という意見もあり、実際に年間のプラスマイナスを合計しても20万円を超えることは少ないとの意見もありました。
さらに、古物商許可を取得しないまま商売を行うと逮捕される可能性があるとの警告もあり、具体的な事例を挙げて危険性を指摘する声もありました。
一方で、生活動産の譲渡による所得は非課税であることや、何が生活動産に該当するかを明確にする必要があるとの意見もあり、記事の内容に対して不満を持つコメントも多く見られました。
税理士の意見を取り入れるべきだとの提案もあり、情報の正確性や信頼性を求める声が強かったです。
全体として、確定申告に関する知識が不足していると感じる読者が多く、記事の質や有用性に対する期待が高いことが伺えました。
ネットコメントを一部抜粋
給与所得者の場合、フリマアプリの利益が年間20万円を超えると申告が必要って事ですね。
買った値段より安く売った場合は、利益は出ないのでマイナスとなります。
基本的に生活動産の譲渡による所得は非課税だし、なにが生活動産になるのかなどを記事にしないと。
継続性の有無で一時所得にあたるか雑所得にあたるか、そこまで踏み込んだ内容の記事にしてほしかった。
ゴルフ会員権を購入価格の1/10で売却、雑損として確定申告して所得税還付うけました。