死刑執行告知に関する大阪高裁の重要判決

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大阪高裁が死刑執行の当日告知に関する訴訟で、一審判決を取り消し、審理を差し戻しました。受忍義務の有無が焦点です。

要約すると大阪高裁は、確定死刑囚2人が死刑執行を当日に告知されることに対して不服を申し立てた訴訟の控訴審で、告知日の執行を受忍する義務がないという一審判決の一部を取り消し、大阪地裁に審理を差し戻しました。

この訴訟では、国に対して慰謝料など計2200万円の損害賠償を求めており、一審判決では告知日の執行を受忍する義務がないとする訴えは却下されました。

昨年4月の地裁判決では、当日に告知する現在の運用には死刑囚の心情の安定や秩序維持といった目的があり、一定の合理性が認められました。

さらに、受忍義務に関する確認の訴えについては、過去の判例を踏まえ、執行方法の違法性は刑事訴訟法の手続きで争うべきであり、行政訴訟を通じて刑事判決の取り消しや変更を求めることは不適法とされ、訴えは却下されました。

しかし、大阪高裁の黒野功久裁判長は、死刑に対する不安や危険が存在することを指摘し、告知と同日の執行を受忍する義務の有無についての判決が必要であると述べました。

これにより、法的地位や利益の有無に関するさらなる審理が求められることとなりました。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/37183767b152cb21a0d62b4dd6496afc0a7fb6c5

ネットのコメント

コメントは、死刑執行告知に関する大阪高裁の判決について様々な意見が寄せられていました。

多くの人が、死刑囚が刑死以外の理由で亡くなることは司法の敗北であり、当日告知はやむを得ない手段だと考えていました。

また、死刑という刑罰が残酷であることを認めつつも、死刑囚が受けた判決には理由があるとし、彼らが悪質な犯罪を犯した結果であることを強調する声が多く見受けられました。

さらに、被害者の苦痛や無念さを考えると、死刑囚が自分の処刑方法を事前に知ることは恵まれているとする意見もありました。

反対に、死刑囚に対する過剰な配慮が被害者やその家族の気持ちを無視しているとの指摘もあり、司法制度の在り方について疑問を呈するコメントもありました。

特に、被害者が突然命を奪われることを考えると、死刑囚には自らの命がいつ終わるかの恐怖を味わうべきだという意見が強調されていました。

このように、コメントは死刑制度や司法のあり方について多角的な視点を提供しており、社会的な議論を促す内容となっていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 死刑囚が刑死以外の死因で死ぬ事は司法の敗北だと思います。

  • 殺された人は明日とか言われずに死刑囚に殺されてますよ。

  • 過去に「事前に伝えておいたら死刑囚が大暴れした」という案件があったから当日告知になったんだけどね。

  • 被害者はその瞬間迄被害に遭うとは思ってない、突然絶たれる被害者の思いを考えると。

  • 生かすだけ税金の無駄なので刑が確定したら、なる早でお願いします。

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