大阪高裁が死刑執行告知の適法性を認め審理を差し戻し

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大阪高裁が死刑執行の直前告知に関する訴えを適法と認定し、審理を差し戻しました。

要約すると2023年10月17日、大阪高裁は死刑囚2人が死刑執行の直前告知について訴えた控訴審で、1審の大阪地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻す決定を下しました。

死刑囚たちは、執行の1~2時間前に告知される運用が憲法に違反すると主張し、当日告知の執行を受け入れる義務がないことの確認や賠償を求めていました。

2024年4月に出された1審判決では、当日告知を受け入れないことが死刑判決の執行を阻害することになると判断され、不適法とされました。

この判決を不服として死刑囚側が控訴した結果、大阪高裁は、運用が違憲であれば前日までの告知で適法に執行できると指摘し、訴え自体は適法であるとの見解を示しました。

これにより、死刑囚が訴える権利を認め、審理を尽くすべきとしたのです。

この判決は、死刑制度に関する法的な議論を呼び起こす重要なものとなっています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c869406e287d5a63993c3d5a4a58480bed183d51

ネットのコメント

大阪高裁が死刑執行告知の適法性を認め、審理を差し戻したニュースに対して、コメントはさまざまな意見が寄せられました。

一部の人は、極刑に至る罪を犯さない自信があるため、凶悪犯の処遇については興味がないと述べ、自分には関係のない問題だと感じているようでした。

また、法務大臣の職務怠慢を指摘する声もあり、死刑執行の命令が判決確定から6か月以内に行われるべきだとの意見がありました。

さらに、死刑制度そのものに対する疑問も多く、特に先進国の中で死刑を存続させる必要性について考えるコメントがありました。

人命の尊重や、感情論に基づく刑罰の在り方についても議論が交わされ、暴力や死が解決策ではないとの意見が強調されました。

最後には、死刑制度を見直し、終身刑の導入を提案する声もあり、さまざまな視点からこの問題が考察されていたことが印象的でした。

ネットコメントを一部抜粋

  • 自分は極刑に至る罪を犯さない自信があるのでごめんだけどどうでもいいというのが本音です。

  • 刑事訴訟法には,死刑の執行の命令は判決確定の日から6か月以内にしなければならない旨の規定があります。

  • どんな人間であっても既に捕まって何の抵抗もできない状態にある人を殺してしまう必要はない。

  • 何の罪も無い市民が何の告知もなく56された恐怖や無念を棚に上げて、自分は甘ったれた死を望むなんて、どこまで自己中というか都合のいい思考なんだろうね。

  • 前日までに告知になって、そして自死して残された殺人者の遺族が損害賠償請求をする・・・面白い!

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