取り調べの録音・録画拡大へ、在宅事件も対象に

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最高検が2024年4月から取り調べの録音・録画を拡大し、在宅事件も対象にすることを発表しました。これにより透明性が向上し、適正な取り調べの実施が期待されています。

要約すると最高検は、2024年4月から取り調べの録音・録画を拡大することを発表しました。

これにより、容疑者を逮捕せずに在宅のまま任意で捜査する事件も対象に含まれることになります。

これまで取り調べの録音・録画は、裁判員裁判の対象事件や検察独自の捜査事件において義務付けられていましたが、今回の変更により、より多くの事件において透明性を確保する狙いがあります。

最高検の山元裕史次長検事は、適正な取り調べの実施が検察にとっての最重要課題であると述べ、引き続き適切な対応を行う意向を示しています。

近年、東京地検や大阪地検の特捜部において、取り調べの不適正が相次いで認定されていることから、録音・録画の拡大はその改善策の一環と考えられます。

この新しい方針は、容疑者の権利保護や取り調べの公正性を高めることを目的としており、今後の捜査や裁判において重要な影響を与えることが期待されます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c959f0bfadbdb2e698dcda0e0a1442f28662d35c

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