消費者庁がサプリ販売会社に課徴金命令、根拠なしの表示問題

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消費者庁が血圧を下げる効果を謳ったサプリに根拠なしと判断し、販売会社に1億円超の課徴金を命令しました。

要約すると消費者庁は、血圧を大きく下げる効果を謳ったサプリメントに対して根拠がないとして、販売会社「さくらフォレスト」に対し1億903万円の課徴金納付を命じました。

このサプリメントは、機能性表示食品「きなり匠」と「きなり極」で、同社のウェブサイトなどで「血圧をグーンと下げる」などの効果が宣伝されていました。

しかし、消費者庁が調査したところ、これらの表示を裏付ける根拠が全く示されていないことが判明しました。

このため、消費者庁は景品表示法違反の優良誤認に該当すると判断しました。

さくらフォレストは、消費者庁の指摘を重く受け止め、再発防止に努める意向を示しています。

消費者に対して誤解を招くような表示が行われたことは、信頼を損なうものであり、今後の業界全体に対する影響も懸念されています。

企業は、消費者に対して正確で信頼性のある情報を提供する責任があるため、今回のような問題が再発しないよう、より慎重な対応が求められます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/512a401a918ad6afcc9c7563b05e1a13f72c2822

ネットのコメント

消費者庁がサプリ販売会社に課徴金命令を出したニュースに対して、ネットのコメントでは、サプリメントの効能表示に対する疑念が多く寄せられていました。

「サプリは医薬部外品であり、効能が明記されていても真に受けてはいけない」という意見があり、消費者は注意が必要であると認識されていました。

また、過去には売ったもの勝ちの状況が続いていたため、虚偽の広告を出す会社が多かったことに対する懸念も表明されていました。

これに対し、「しっかりと調査して対策してほしい」「売り逃げさせないようにしてほしい」という声が上がり、消費者保護の重要性が強調されていました。

さらに、機能性表示食品制度自体に対する批判もあり、「科学的根拠が不明でも国が認めてしまう問題が多い」との指摘がありました。

こうした取り締まりは、専門的な知識がない一般消費者を守るために必要であり、今後も進めてほしいとの意見も多く見受けられました。

最後に、「騙された購入者が可哀想で、この手の会社は無くなった方が良い」との感情も表れ、消費者の不安や不満が強く反映されていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • まあ、あくまで医薬部外品だからね、サプリって。

  • 効能が謳ってあったところで真に受けちゃダメだよね。

  • 今までが売ったもの勝ちでしたからね。

  • こういう取り締まりは専門的な知識が無い庶民を守るためにも。

  • 騙された購入者が可愛そう。

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