米SECがPoWマイニングは証券法対象外との公式見解を発表。マイナーの報酬は自己の努力によるもので、他者の経営努力に依存しないと説明。
この声明では、PoWマイニングが証券の募集や販売に該当しないと明言され、SECに取引を登録する必要がないことが強調されました。
PoWはビットコインなどの暗号資産で用いられるコンセンサスアルゴリズムであり、SECは「ハウイー・テスト」を基にその判断を行いました。
このテストは、特定の取引が証券取引の定義に該当するかどうかを評価するものです。
SECは、マイナーが自己マイニングを行う際、他者の経営努力に依存することなく、自己の計算リソースを提供することでネットワークを維持し、報酬を得ると説明しました。
つまり、マイナーの報酬は、第三者の企業努力から得られるものではなく、ネットワークに対するサービスの対価であるとしています。
また、マイニングプールについても同様の見解が示され、個々のマイナーはプールに参加することで他者の努力から利益を期待するのではなく、自身のコンピューティング能力を提供することで活動を行っているとされています。
今回のSECの見解は、トランプ政権下での暗号資産業界への規制緩和の流れの一環として発表されました。
SECはまた、暗号資産関連の政策を見直すためのタスクフォースを設立し、暗号資産企業に対する訴訟の一部を保留または取り下げる動きを進めています。
さらに、代替取引システム(ATS)の定義に関する計画を撤回する方針を示し、業界からの批判に対応しています。
これらの動きは、暗号資産市場における規制環境の変化を反映しており、今後の動向が注目されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/40f4e61e7e9529a1a2ce4340bb2ddaa1343783fa