大阪地裁は、プレサンス元社長の国賠訴訟で特捜部の捜査の違法性を認めず、約7億7千万円の賠償請求を棄却しました。無罪確定後の訴訟は注目を集めています。
要約すると大阪地裁で行われたプレサンスコーポレーション元社長の山岸忍氏による国に対する約7億7千万円の損害賠償請求訴訟の中間判決が、特捜部の捜査の違法性を認めず、請求を棄却する形で結論が出ました。
山岸氏は、学校法人の土地取引を巡る横領事件で大阪地検特捜部に逮捕され、起訴されたものの、令和3年10月に無罪が確定しています。
この中間判決を下した小田真治裁判長は、特捜部の立件判断が「全く不合理」とは言えないとし、国の賠償責任を否定しました。
このため、賠償額の算出を行う審理には進まず、請求はそのまま棄却されることになりました。
訴訟の中では、山岸氏の元部下に対する取り調べを担当した田渕大輔検事が、長時間にわたって詰問していたことが明らかになり、特別公務員暴行陵虐罪の疑いがあるとして、付審判の決定が出ています。
特捜部は、山岸氏の元部下と学校法人の元理事が逮捕後の取り調べで山岸氏の関与を認めたことを根拠に立件しましたが、刑事裁判ではその供述の信用性が否定されました。
これに対し、山岸氏側は取り調べが「脅迫的」であり、冤罪の原因となったと主張し、国側は取り調べに不当な影響はなかったと反論しています。
訴訟では、取り調べの録音映像が法廷で流されたほか、捜査に関わった検事の証人尋問も行われるなど、異例の進展を見せました。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/ccd969546fc82e01f43ec9682c26f3c8477c3ce9