東京地裁は東急エージェンシーに2億円の罰金を科し、元執行役員に懲役1年6月の判決を下した。五輪談合事件での有罪判決は4社目となる。
要約すると東京五輪・パラリンピックの大会運営に関する談合事件が、東京地裁で新たな判決を迎えました。
21日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告会社東急エージェンシーに対して、裁判所は求刑通り罰金2億円を科すことを決定しました。
また、元執行役員の安田光夫被告(62)には懲役1年6月、執行猶予3年の判決が下されました。
この事件は、東京五輪の運営に関わる企業間での不正な取引が行われたとして、法人計6社が起訴されており、今回の判決はその中で4社目となります。
弁護側は、公判において、金額ベースで大部分を占める本大会の運営業務に関する随意契約について、受注調整の合意は存在しなかったと主張しましたが、裁判所はその主張を認めませんでした。
この判決は、五輪に関連する談合事件の法的な責任を明確にするものであり、今後の企業の取引慣行にも影響を与えると見られます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8a27f36ea0ca56e8ff61b111cadba2a04e4ab10c