不動産会社プレサンスの元社長が国に対する損害賠償請求を棄却され、控訴の意向を示しました。大阪地裁は逮捕の判断に違法性がないと判断しました。
要約すると不動産会社プレサンスの元社長、山岸忍氏(62)が国に対して7億7000万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は請求を棄却する判決を下しました。
山岸氏は2019年に学校法人の土地取引に関連して手付金を横領したとして、大阪地検特捜部によって逮捕・起訴されましたが、後に無罪が確定しています。
裁判では、山岸氏の元部下に対する取り調べの際に、検事が怒鳴る様子が記録されており、その供述の信用性が問題視されました。
大阪地裁は、元部下の証言の信憑性を否定し、山岸氏に無罪判決を言い渡しましたが、国に対する損害賠償請求については、逮捕や起訴の判断が不合理ではないとし、国家賠償法上の違法は認められないとしました。
判決後、山岸氏は「敗訴は想定外で困惑している」とコメントし、控訴する意向を示しました。
また、田渕検事については、大阪高裁が特別公務員暴行陵虐罪に関する刑事裁判を開く決定を下していることも注目されています。
この一連の事件は、検察の捜査手法や公務員の責任についての議論を呼ぶ可能性があり、今後の展開が注視されます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1e4a2ff78c6dcf8230e95f250ae29271548e1eeb