ユニットコムが期間限定特典の表示で消費者を誤認させ、消費者庁から措置命令を受けた。再発防止に努めると表明。
要約するとパソコン通販のユニットコムが、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けた。
問題の発端は、ユニットコムが「決算特別感謝祭」や「冬のボーナス先取り還元フェア」などのキャンペーンを実施し、特典の期間を限定して表示していた点にある。
しかし、実際にはその表示された期間以外でも同様の特典を付与していたことが明らかになった。
特に、販売していたPC「iiyama PC」に関して、最大1万円相当の還元を謳っていたが、実際には1年近くにわたり、様々な名称のキャンペーンで同等またはそれ以上の還元を行っていた。
このような行為は、一般消費者に対して実際よりも著しく有利であると誤認させるものであり、景表法における有利誤認に該当する。
消費者庁はユニットコムに対し、違反を周知徹底し、再発防止策を講じること、今後同様の表示を行わないことを命じた。
ユニットコムは公式サイトで措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めると表明している。
また、景品表示法は消費者の利益を保護するための法律であり、不当表示や不当景品を規制することを目的としている。
ユニットコムのケースは有利誤認表示に該当し、消費者庁はこの問題に関して詳細な情報を提供している。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5a2fe334f3c6a9dab504b8aae0c70d15d6a9af01