カスハラ防止条例が4月1日から北海道・群馬・東京で施行。三重県桑名市では悪質行為者の氏名公表も可能に。各地での取り組みが進展中。
要約すると2024年4月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例が北海道、群馬、東京の3都道県で施行されます。
この条例は、カスハラを「著しい迷惑行為であり、就業環境を害するもの」と定義し、禁止する内容となっています。
条例により、正当な要望や意見は業務改善に役立つとし、顧客の権利を不当に侵害しないことが求められています。
ただし、これらの条例は罰則のない「理念条例」であり、実際に被害の抑止にどれだけ寄与するかが注目されています。
一方、三重県桑名市では、悪質な行為者に対して氏名を公表することができる条例が施行され、実質的な制裁措置が盛り込まれています。
この条例は、市長からの警告に対して改善が見られない場合に適用されます。
また、愛知県と三重県もカスハラ防止条例を制定する方針を示しており、岩手、栃木、埼玉、静岡、和歌山の5県も条例の制定を検討中です。
東京都では昨年10月に全国に先駆けてカスハラ防止条例が成立しており、「何人も、あらゆる場においてカスハラを行ってはならない」と明記されています。
このように、各地でカスハラ防止に向けた取り組みが進められており、今後の効果が期待されています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6dd52451b8c3b41050174cd0d65daac4a7aa0a91