退職金には社会保険料がかからず、税金の優遇措置があるが、年金形式の場合は注意が必要。
要約するとこの記事では、退職金に対する社会保険料の取り扱いについて詳しく解説しています。
定年退職を迎える方々が気にする「退職金に社会保険料がかかるのか?」という疑問に対して、結論として退職金には社会保険料はかからないとしています。
これは、退職金が賃金ではなく、長年の勤労に対する「功労金」として扱われるためです。
しかし、退職金には所得税や住民税が課せられ、退職所得控除や公的年金等雑所得控除の対象となるため、給与や賞与よりも優遇された税率が適用されます。
具体的には、勤続年数に応じて退職所得が計算され、20年以上の勤続の場合は800万円に70万円を掛けた金額が加算されます。
一方、退職金を年金形式で受け取る場合は、雑所得として扱われ、社会保険料の計算に影響を与えることがあります。
特に、年金形式で受け取る場合は、収入が増加することで所得税や住民税、社会保険料が上がる可能性があるため注意が必要です。
また、65歳未満で退職金を年金形式で受け取る場合は、控除が少なくなるため、計画的な資金管理が求められます。
この記事は、退職後の経済的な負担を軽減するために、退職金の受け取り方や税金についての理解を深める助けとなる内容です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/791a6c786d6c3616edac9ab545ec5c2ddafd03e2