ビットコインの金商法における位置づけを解説するセミナーが開催され、資金決済法改正案や制度改正案のポイントが説明されました。特に、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の導入が重要です。
このセミナーは、自民党のWeb3ワーキンググループによる暗号資産の新たなアセットクラスへの移行や、金融庁が提出した資金決済法の改正案についての緊急解説が主なテーマでした。
特に、資金決済法の改正案は今年の3月に国会に提出され、2026年の施行が見込まれています。
一方、金商法への移行に関する制度改正案は、金融庁での検証が6月末を目処に行われ、最短で2026年の国会での審議・成立が期待されています。
尾登弁護士は、資金決済法の改正の背景を振り返り、暗号資産関連法制の改正が4回目にあたることを説明しました。
今回の改正案では、特に3つのポイントが挙げられています。
1つ目は、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の導入です。
2022年11月に発生したFTXの破綻を受け、日本国内の利用者の資産が海外に流出するリスクが浮上し、財務省関東財務局が業務改善命令とともに国内保有命令を発しました。
この規制は日本の暗号資産に関する規制整備において、ユーザー保護の観点から重要な意味を持っており、特にWeb3に対する規制の明確性と先進性をアピールする機会となりました。
さらに、改正案では暗号資産の現物を取り扱う業者が破綻した場合にも、資産の国内保有命令を出せるようにすることが盛り込まれています。
これにより、暗号資産に関する規制の強化が期待されており、業界全体の信頼性向上にも寄与することが見込まれています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a68e301d04676d4463935e61d00715b871491719