相模原女性遺体遺棄事件で元交際相手に3回目の有罪判決。冤罪防止の法の仕組みが試される。弁護士が解説。
その後、東京高裁は控訴を棄却し、一審判決を維持した。
事件の詳細では、当初の第一審では被告人が頸部を圧迫して死亡させたとされていたが、翌年の高裁は睡眠薬による中毒死の可能性を示唆し、地裁に差し戻した。
この経緯は、冤罪を防ぐための法の仕組みがいかに機能しているかを浮き彫りにしている。
刑事弁護の専門家である岡本裕明弁護士は、法が保障する「裁判を受ける権利」の重要性を指摘し、被告人が十分に反論できる環境を整える必要があると述べた。
特に、本件では遺体が発見されたのが行為から2年後であり、白骨化していたため、頸部圧迫による死亡を確実に判断することが難しかった。
睡眠薬中毒の可能性も考慮し、被告人の関与の検討が重要であることが強調された。
このように、裁判の過程での証拠や証言の吟味が、冤罪を防ぐためには不可欠である。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/331a3afff2e8b4bbb4427c55ffdeaabae404a4bc
相模原女性遺体事件に関するコメントは、様々な視点から法的背景や冤罪防止の重要性について議論されていました。
多くのコメントでは、一般市民が法律や裁判制度に対する理解が不足していることが指摘され、特に裁判員制度に対する誤解が目立ちました。
法律が道徳や人間関係に依存している現状が問題視され、裁判所での道徳的議論が司法の場において誤解を生む可能性があると述べられていました。
さらに、三審制の意義や一審の審理の重要性についても意見が交わされ、適切な審理がなされない場合の問題点が指摘されました。
法格言「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれ」については、理想と現実のギャップが論じられ、特に特殊詐欺や犯罪の捜査における課題が指摘されました。
また、訴因の変更や証拠開示の必要性についても言及され、冤罪防止に向けた制度の改善が求められていました。
全体として、法制度や人権に対する深い考察が行われ、冤罪を防ぐための具体的な提案や意見が多く寄せられたことが印象的でした。
ネットコメントを一部抜粋
中々一般人には理解が難しいことだと思う。
法律なんか自分には関係ないと思っている人が多い中、裁判員裁判制度は成熟が必要だ。
「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜を罰するなかれ」という法格言には裏表がある。
訴因を変更すれば、有罪を勝ち取れると検察が判断すれば裁判を有利に進めることができる。
耳慣れない「訴因」という制度には冤罪を防ぐ大切な機能がある。