東京都が美容EC3社に業務停止命令、特商法違反の理由とは

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東京都が美容EC事業者3社に特商法違反で業務停止命令を出しました。誇大広告や契約解除の不備が問題視され、消費者保護の強化が図られています。

要約すると東京都は11月1日、美容液や育毛剤を扱う通販・EC事業者3社に対し、特定商取引法に基づく業務停止命令を発令しました。

対象となったのはLIALUSTER(リアラスター)、hairju(ヘアージュ)、TRIBE(トライブ)の3社で、いずれも高橋史弥氏が代表を務めています。

業務停止命令は3カ月間で、同時に電話勧誘販売業務の改善指示も出されています。

都はこれらの企業が誇大広告や広告表示義務違反、電話勧誘販売における書面記載不備、迷惑解除妨害などの違反を行っていると認定しました。

具体的には、リアラスターとトライブが行った美容液の広告において、「大ヒット」や「爆売れ」といった虚偽の表示があり、実際の販売実績は伴っていなかったとされています。

また、広告には商品に含まれていない成分を記載し、実際の効果を誇張する表現が見られました。

さらに、定期購入契約の解除に関する情報が不十分で、消費者からのクーリング・オフの申し出に対しても妨害行為があったとされています。

過去5年間でリアラスターには271件、ヘアージュには890件の消費者相談が寄せられ、特に高齢者を中心に契約者が多いことがわかりました。

これらの問題を受け、東京都は業務停止命令を通じて消費者保護を強化し、今後の改善を促す狙いがあります。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/01b10690e0caa64a3400932023ab1c936bd2b6c5

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