夫が亡くなり、多額の借金がある場合、相続放棄を選ぶことで借金の返済義務は免れます。しかし、死亡保険金や遺族年金は受け取れるため、選択肢をよく考えることが重要です。
相続放棄は、被相続人の財産がプラスの資産よりもマイナスの借金が多い場合に行うべき手段です。
相続放棄を選択すると、妻は夫の財産を受け取ることができず、同時に借金を返済する義務も免れます。
しかし、相続放棄をすることで、死亡保険金や死亡退職金、遺族年金といった他の収入も失うのかという疑問が生じます。
法律に基づくと、相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金は受け取ることが可能です。
これらは被保険者の死亡によって直接支払われるものであり、相続財産とはみなされません。
ただし、死亡保険金は相続税の課税対象となるため注意が必要です。
死亡退職金も同様に、相続放棄をしていても受け取ることができるが、こちらも相続税の対象となる可能性があります。
一方、遺族年金や未支給年金は、相続財産に含まれないため、相続放棄を行っても受け取ることができます。
遺族年金は所得税や相続税が課税されないため、経済的な支援として重要な役割を果たします。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、期間を過ぎると自動的に相続を承認したものとみなされるため、注意が必要です。
この記事は、借金を抱えた場合の相続放棄のメリットとデメリットを理解するための重要な情報を提供しています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5451ba5273cd17871c23e661a6bb83667c9c5e3c
相続放棄に関するコメントでは、手続きの複雑さや注意点について多くの意見が寄せられました。
相続放棄を行った場合、単に宣言するだけではなく、家庭裁判所での申述受理通知書や証明書の保存が必要であることが強調されていました。
相続放棄をしたにもかかわらず、債権者が確認せずに請求してくる場合があるため、証明書の重要性が指摘されていました。
さらに、相続放棄を行うと法定相続順が繰り下がり、他の親族に相続権が移ることがあるため、家族間での合意が難しくなることも懸念されていました。
特に不動産が関与する場合、管理責任が残ることや、放棄した土地が近隣に影響を及ぼす場合には、相続人に責任が問われる可能性があることが説明されていました。
また、相続放棄には期限があり、相続開始を知った日から3カ月以内に手続きを行う必要があるため、特に忙しい人々にとっては注意が必要だとされていました。
さらに、相続放棄をすることは、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないことを意味し、選択的な放棄は認められない点も強調されていました。
相続放棄の手続きに関しては、弁護士の助けが必要な場合も多く、手続きが進まないことへの不安も見受けられました。
全体として、相続放棄は慎重に行うべき手続きであるという認識が広がっていました。
ネットコメントを一部抜粋
相続放棄は単に宣言するだけではなく、家裁で相続放棄申述受理通知書、又は証明書を保存しておく必要がありますね。
相続放棄をする事で法定相続順が繰り下がり、夫の両親や兄弟に相続権が発生してしまいます。
相続放棄は相続開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内にしないといけない。
相続放棄するというのはプラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないということです。
遺産分割協議によって、相続人の一人がプラス財産を受け取らないとすることを、相続放棄と思っている人が多い。