性被害告発に関する名誉毀損裁判の行方

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性加害告発に関する名誉毀損裁判が東京で始まり、吉田氏は無罪を主張。金子氏の告発に対し、公共の利益を考慮した投稿であると訴えています。

要約すると2023年11月8日、東京地方裁判所で行われた性加害告発に関する裁判の初公判において、映像作家の吉田孝行氏が名誉毀損の罪で刑事告訴された。

この事件は、急逝した俳優・映画監督の水井真希さんが2023年7月23日に「Kという人物から性暴力を受けた」と告発したことが発端となっている。

告発を受けた金子遊氏が「K」に該当するとされ、彼はその後、東京ドキュメンタリー映画祭のプログラムディレクターや多摩美術大学の准教授を辞任した。

金子氏は、過去の不貞行為により水井さんの心を傷つけたことを認めつつ、違法行為はないと主張している。

吉田氏は、水井さんの急逝を重く受け止め、彼女に関する内容をX(旧Twitter)に投稿したが、その内容が名誉毀損に当たるとして金子氏から告訴された。

吉田氏は、投稿が名誉毀損に当たらないと主張し、特に投稿内容は公共の利害に関する事実を摘示したものであり、公益を図る目的があったと訴えた。

具体的には、吉田氏が行った投稿の中で、当時の状況や法改正に関する情報を提供したことが名誉毀損に該当しない理由として挙げられている。

吉田氏は、金子氏の社会的評価はメディア報道や他の人々の発言から生じたものであり、彼の投稿がそれに大きな影響を与えるものではないと強調した。

裁判は、名誉毀損の成立要件や公共の利益に関する議論を中心に進行しており、今後の展開が注目されている。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/42a4d099cc1bf0bdc1744b14c0bc12ea47078597

ネットのコメント

コメントの中では、性被害告発に関する名誉毀損裁判の初公判が行われたことが取り上げられました。

初公判では、双方がそれぞれの主張を展開し、名誉毀損の有無についての議論が行われましたが、結論には至っていなかったようです。

多くのコメントが、名誉毀損の観点からの意見や、性加害の有無に関する議論を展開していました。

特に、司法の判断を無視して個人で社会的制裁を加えることが私刑にあたるのではないかという懸念が示されました。

さらに、刑事事件で不起訴となり、民事でも勝訴したにもかかわらず、性犯罪者と呼ぶことに対する疑問が投げかけられていました。

性被害者とされる女性への誹謗中傷は許されないとしつつも、彼女の主張に対する批判や議論が「名誉棄損」や「セカンドレイプ」として封じられることは許されないとの意見もあり、議論の重要性が強調されていました。

また、立証が不十分であれば、発信した側が謝罪や賠償を行うべきだという意見も見受けられ、法的な観点からの意見が多く寄せられていました。

全体として、司法の判断を尊重しつつ、オープンな議論を続けることが求められている様子が伺えました。

ネットコメントを一部抜粋

  • この記事自体初公判で双方の主張、名誉毀損か否かを主張し合っただけでまだ結論の出ていない途中の裁判。

  • 性加害の有無ではなく名誉毀損の裁判なので難しいが、性加害があったと断定し、投稿で社会的制裁を個人で与えようとするのは私刑にあたらないか?
  • 性被害者とされる女性に対する誹謗中傷はいけないが、性被害者とされる女性の主張に対する批判や議論が「名誉棄損」や「セカンドレイプ」として封じられることはあってはならない。

  • 刑事で不起訴で民事でも証拠不十分だったのなら違法性阻却事由には当てはまらないような気がするが・・・・。

  • 立証してから言え、としか

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