市販薬のコンビニ販売解禁に向けた厚労省の新方針

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厚労省が薬剤師不在のコンビニで市販薬販売を解禁へ。利便性向上を目指す新方針。

要約すると厚生労働省は、薬剤師が不在のコンビニエンスストアや自動販売機でも市販薬を販売できるようにする方針を示しました。

これにより、現在の法律では薬剤師や登録販売者がいる店舗でのみ販売されている市販薬が、より多くの場所で手に入るようになります。

この新たな取り組みは、特に夜間に体調を崩した場合や、薬局が少ない地域に住む人々にとって、利便性を大きく向上させることが期待されています。

具体的には、薬を購入する際に事前にスマートフォンアプリを通じて薬剤師とコミュニケーションを取り、発行された確認証を持参することで、コンビニなどで薬を受け取ることが可能になる見込みです。

ただし、この新制度の実施には、同じ都道府県で働く薬剤師による薬の保管状況や販売手順の定期的な管理が求められるため、一定のルールが設けられます。

厚労省はこの方針を年内に固め、来年の通常国会で法改正を目指すとしています。

この動きは、特に市販薬の購入が難しい地域に住む人々にとって、医療アクセスの改善に寄与することが期待されています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b74519ff2ad01cd0dae7a8f0f0ed84937c4b0760

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