袴田巌さんの支援者が裁判所の入廷拒否を訴え、国に330万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。
袴田さんの支援を行う清水一人さん、弁護士の小川秀世さん、明治大学教授の鈴木賢さんの3人は、11月13日に東京地裁に対し、国に対して計330万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。
訴訟の根拠は、裁判所の職務執行を妨害した者に対する法廷警察権の行使が違法であり、精神的苦痛を受けたというものです。
具体的には、清水さんは今年4月24日の公判で「FREE HAKAMADA」と書かれたバッジやパーカーを着用して入廷しようとしたところ、裁判所職員からそれらを隠すように指示されました。
清水さんはバッジを外し、パーカーの文字をテープで隠すことを強いられました。
また、小川弁護士も同様にバッジを外すよう命じられ、鈴木さんもレインボー柄の靴下を見えなくするよう指示を受けました。
原告たちは、これらの行為が法廷の秩序維持に必要なものでなく、法廷警察権の行使要件を満たさないと主張しています。
裁判所法71条には、法廷の秩序を維持するための権限が裁判長に与えられていますが、原告らはその適用が不当であったと訴えています。
今回の訴訟は、法廷における表現の自由や支援活動の権利に関わる重要な問題を提起しています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/18e8904102889a9eb6561b496c0ae7c307ff939d
コメントでは、法廷での傍聴者の服装や意思表示に関する多様な意見が寄せられました。
特に、袴田さんの支援者が特定の思想や信条を示すバッジや靴下を着用したことが、傍聴を拒否された理由として挙げられました。
多くのコメントが、法廷における公正な裁判の重要性を強調し、傍聴者が裁判に影響を与えないようにするためのルールが必要であると述べていました。
具体的には、裁判官の合理的な判断によって服装が制約されることに対する理解が示されつつも、個人の自由や権利についての議論も交わされました。
特に、ブラック校則と同様に、あいまいなルールが現場での恣意的な運用を招く危険性についての指摘がありました。
また、法廷における服装の規制が過剰ではないかという懸念や、裁判官の判断が個人的な感情に左右されることへの疑問も呈されました。
最終的には、適切な基準を設けることで、法廷の公正性を保ちながら傍聴者の権利も尊重する必要があるとの意見が多く見受けられました。
ネットコメントを一部抜粋
裁判は公開されなくてはならない。
傍聴する権利は裁判公開義務の反射的効果ともいうべきものである。
法廷には、政治的色彩ある運動を持ち込んではいけないでしょう。
誰もが見て分かる意思表示は量刑に影響を及ぼしかねず法定傍聴の席にそぐわないと思う。
具体的な基準を出さないとダメだよね?