亡くなった夫の借金問題で、相続放棄と限定承認の違いを解説。資産の状況に応じた選択が重要です。
要約すると亡くなった夫に多額の借金があることが発覚し、相続に関する選択肢について考える必要が出てきました。
相続放棄と限定承認は、特にマイナスの財産を抱える場合に重要な選択肢です。
相続放棄は、借金が資産を上回る場合に行うことが一般的で、これにより相続人は被相続人の財産全ての権利義務を放棄します。
相続放棄をすると、相続人と見なされなくなるため、代襲相続も発生せず、生命保険金の受取にも影響が出ることがあります。
ただし、葬儀費用を負担した場合はその全額が控除可能です。
相続放棄を行うには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期間を過ぎると、相続人は自動的に単純承認したと見なされ、借金も含めて全ての財産を相続することになります。
一方、限定承認は、特に相続財産の中に欲しい資産がある場合に選ばれる方法です。
これにより、相続人はプラスの財産の範囲内でのみ借金を負うことができ、借金が多い場合でも資産を手に入れることが可能です。
限定承認を選択することで、相続人は財産を守りつつ、必要な資産を取得することができます。
相続放棄と限定承認は、相続財産の状況に応じて適切に選択することが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/355e9b364055c76ec3030f86dd529864ade6fe06