厚木基地の騒音訴訟で横浜地裁が一部損害賠償を認めるも、飛行差し止めは却下。公共性が影響。
要約すると神奈川県の厚木基地における騒音問題を巡る訴訟に関して、横浜地裁は周辺住民ら8700人が国に対して求めた損害賠償と飛行差し止めの請求に対し、損害賠償の一部を認める判決を下しました。
住民らは、アメリカ軍の飛行機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと、約131億円の損害賠償を求めていました。
今回の裁判では、アメリカ軍の空母艦載機が2018年に山口県の岩国基地に移転したことにより、騒音の評価が焦点となりました。
判決では、原告が求めた131億円のうち約59億円の損害賠償が認められましたが、飛行差し止めについては認められませんでした。
横浜地裁は、住民の被害を軽視するものではないとしながらも、アメリカ軍機に関しては「存在しない処分の差し止めを求めることは不適法」とし、自衛隊機については運航に公共性と公益性が認められることや、騒音が軽減されたことを理由に、飛行の差し止めを却下しました。
過去の訴訟では、住民に賠償を認める判決が出ており、防衛大臣が認めた場合を除いて自衛隊機の飛行を制限するよう命じる判決もありましたが、最高裁が2016年に「運航には高度の公共性がある」として住民の逆転敗訴を言い渡しました。
このような経緯から、今回の判決は騒音問題における法的な判断の難しさを浮き彫りにしています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a6af090882da309fbf7cef74ab74f12204ac18d6