離婚調停中の不倫と慰謝料の法律的解説
一般的に、不倫は離婚の原因となり、慰謝料の請求が可能ですが、夫婦関係がすでに破綻している場合には慰謝料が発生しない可能性があります。
法律上、不倫は「不貞」とされ、配偶者に対する裏切り行為と見なされます。
民法においても、不貞は離婚の原因の一つとされています。
特に、夫婦が長期間別居している場合や、夫婦としての実態が失われている状況では、不倫による慰謝料請求が認められないことがあります。
これに対し、実際には「夫婦関係の破綻」が争点となることが多く、夫婦の実情は外部からは判断しづらいため、どのようなケースで破綻が認められるかが重要なポイントです。
本記事では、具体的なケーススタディを通じて、夫婦関係の破綻がどのように判断されるのか、また不倫による慰謝料請求が成立するかどうかの基準について詳しく説明しています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9150881461968f343b05c010e403ce973dab3264
コメントでは、離婚調停中の不倫が慰謝料に与える影響について多くの意見が寄せられました。
特に、婚姻関係の法律上の判断基準が曖昧であることが強調されていました。
たとえば、婚姻中に同居義務があるにもかかわらず、一方が別居を開始しても婚姻費用を請求できることや、別居期間が長くなると婚姻関係が破綻と見なされることに疑問を持つ声がありました。
さらに、離婚時の財産分与や年金分割の基準が異なる点についても、法律の不整合を指摘する意見が見受けられました。
夫婦としての役割が終わっていても、親としての関係が続くことから、コミュニケーションがほとんどない状態でも破綻と認められないのはおかしいとの意見もありました。
離婚のハードルが高いと感じる人が多く、特に専業主婦を守るための制度が共働きの家庭には適用されないことに不満を持つ声もありました。
また、DVのケースにおいては、別居が認められるのかという疑問も呈されていました。
さらに、不倫をする側への批判や、証拠を集める方法についてのアドバイスもあり、離婚に向けた準備をすることが重要だとする意見もありました。
全体として、法律や制度に対する不満や疑問が多く寄せられ、離婚調停における不倫の扱いについての理解が求められていました。
ネットコメントを一部抜粋
婚姻関係の法律上の判断基準って本当に曖昧だなと思います。
夫婦関係が破綻に対するハードル高すぎ。
この場合、生活にかかる費用を依存しているといえるから、破綻しているとは言えない。
離婚のハードル高すぎなんだよね。
相手の不貞が分かったら証拠を集めつつまずやることが。