御嶽山噴火訴訟、遺族の控訴が東京高裁で棄却

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御嶽山噴火の遺族らが控訴したが、東京高裁は賠償請求を棄却し、一審判決を支持した。

要約すると2014年9月に発生した御嶽山の噴火災害に関する訴訟で、東京高裁は遺族や負傷者ら32人が国と長野県に対して求めていた損害賠償請求を棄却しました。

この噴火により、63人が死亡または行方不明となり、遺族たちは気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったとして、計3億7600万円の賠償を求めていました。

控訴審では、遺族側が「レベルの据え置きは気象庁職員の知見不足とわずかな議論に基づいて決定された」と主張しましたが、東京高裁は一審判決を支持しました。

御嶽山は長野県と岐阜県にまたがる活火山で、噴火当時は警戒レベル1であり、入山規制は行われていませんでした。

この判決は、災害時の情報提供や警戒体制に対する責任の所在について、今後の議論を呼ぶことが予想されます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2a03cfb4946bfffcac6787c9ff53568cab0e3964

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