御嶽山噴火の控訴審で、東京高裁は国の責任を否定し、遺族の賠償請求を棄却しました。
要約すると2014年9月に発生した御嶽山の噴火災害に関する控訴審で、東京高裁は遺族や負傷者らが国と長野県に対して求めていた損害賠償請求を棄却する判決を下しました。
この噴火では63人が死亡または行方不明となり、遺族らは国が噴火警戒レベルを適切に引き上げなかったとして、約3億7600万円の賠償を求めていました。
控訴審の最大の焦点は、噴火前に観測された火山性地震の増加に対する国の対応であり、遺族側は国が早期に警戒レベルを2に引き上げるべきだったと主張していました。
具体的には、9月10日に52回、11日に85回の火山性地震が観測され、25日の検討会では山体膨張の可能性も示唆されていました。
一審判決では、国に注意義務違反があったと認定されたものの、賠償請求は退けられました。
高裁は、観測されたデータの変化がわずかであり、噴火後の検討でも山体膨張が断定できないとし、国の判断が「合理性を欠くとは認められない」として責任を否定しました。
この判決は、国の火山監視体制のあり方や、噴火警戒レベルの引き上げに関する基準の再考を促す重要な内容となっています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1d219928ed0fff516abf7a6af743ddcda704774f